土地改良区

2008年03月25日

かんがい排水施設、農業用道路等の新設、管理、区画整理、農用地の造成、埋め立て・干拓、農用地等の災害復旧、農用地等に関する権利の交換分合等の土地改良事業を行うことを目的とし、地区内の土地所有者又は小作人その他の使用収益権者を構成員として、土地改良法に基づいて設立される法人。土地改良事業参加資格者15人以上が発起人となり、その地域について同じ資格を有する者の2/3以上の同意を得た上で、土地改良事業計画、定款等を定め、都道府県知事の設立認可を受けることで成立する。